市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者 及び 他の特定子ども・子育て支援提供者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該特定子ども・子育て支援提供者 及び当該関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第五十八条の七 # 市町村長等による連絡調整又は援助
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
第三十七条第二項 及び第三項の規定は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供について準用する。