市町村長(指定都市等所在届出保育施設(指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号 及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号 又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長を除く。)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(国 又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める認可 若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
一
号
幼稚園 又は特別支援学校
当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
二
号
第七条第十項第四号に掲げる施設(指定都市等所在届出保育施設を除く。)
当該施設に係る児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出
三
号
第七条第十項第五号に掲げる事業
当該事業が行われる次のイ 又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める認可 又は認定
イ
認定こども園(指定都市等所在認定こども園を除く。)
当該施設に係る認定こども園法第十七条第一項の認可 又は認定こども園法第三条第一項 若しくは第三項の認定
ロ
幼稚園 又は特別支援学校
当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
四
号
第七条第十項第六号に掲げる事業(指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。)
当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出
五
号
第七条第十項第七号に掲げる事業(指定都市等 又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。)
当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出