市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第七条第十項各号(第一号から第三号まで 及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設 又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合
当該基準を遵守すること。
第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設 又は事業として適正に行っていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。