第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者 又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第五十八条の二 # 特定子ども・子育て支援施設等の確認
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号