子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十八条の二 # 特定子ども・子育て支援施設等の確認

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者 又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。