子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十八条の五 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設 又は事業所の名称 及び所在地 その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。