子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第五十八条の十一 # 公示

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設 又は事業所の名称 及び所在地 その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。

一 号

の確認をしたとき。

二 号

の規定によるの確認の辞退があったとき。

三 号

の規定によりの確認を取り消し、又はの確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき。