市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者 若しくは特定地域型保育事業者であった者 若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者 若しくは特定地域型保育事業所の職員 若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所 その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第五十条 # 報告等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。