都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第六十七条の二 # 地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号