次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費の支給に要する費用
都道府県 及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費 及び特例施設型給付費 並びに地域型保育給付費 及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
国、都道府県(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号 及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
国、都道府県 及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
地域子ども・子育て支援事業に要する費用