子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第六十六条の二 # 国の支弁

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。