国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園 及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第六十六条の二 # 国の支弁
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号