政府は、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。
子ども・子育て支援法
#
平成二十四年法律第六十五号
#
第六款 子ども・子育て支援特例公債の発行等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 07月31日 15時28分
前項の規定による公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。
この場合において、翌年度の四月一日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
子ども・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債 及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。)をいう。第七十一条の二十九において同じ。)については、令和三十三年度までの間に償還するものとする。
子ども・子育て支援特例公債を発行する場合における子ども・子育て支援特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、
同条中
「融通証券」とあるのは、
「公債 及び融通証券」と
する。