子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第四十一条 # 公示

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地 その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

一 号

第二十七条第一項の確認をしたとき。

二 号

第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。

三 号

前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき