市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者 及び他の特定地域型保育事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者 及び当該関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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第四十九条 # 市町村長等による連絡調整又は援助
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。
内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。