子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第四十五条 # 特定地域型保育事業者の責務

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号

1項

特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

2項

特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども 及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。

3項

特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況 その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

4項
特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
5項
特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律 及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。