子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第四章 地域子ども・子育て支援事業

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時49分


1項

市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

子ども 及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業 その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども 及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども 又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整 その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業

二 号

教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもが、やむを得ない理由により利用日 及び利用時間帯(当該教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等 又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る)、特定地域型保育 又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等 又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日 及び時間帯として定められた日 及び時間帯をいう。以外の日 及び時間において当該特定教育・保育施設等 又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部 又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業

三 号

教育・保育給付認定保護者 又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の所得の状況 その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定保護者 又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部 又は一部を助成する事業

当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育 又は特例保育(以下このにおいて「特定教育・保育等」という。)を受けた場合における日用品、文房具 その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用 又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 その他これらに類する費用として市町村が定めるもの

当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園 又は幼稚園が提供するものに限る)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの

四 号

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究 その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置 又は運営を促進するための事業

五 号

児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業

六 号

児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業

七 号

児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業

八 号

児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業 その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会 その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業

九 号

児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業

十 号

児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業

十一 号

児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業

十二 号

児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業

十三 号

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業