子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

附 則

令和七年四月二五日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十九号
最終編集日 : 2026年 07月31日 15時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十一条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中児童福祉法第六条の三第十項の改正規定 及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定 並びに第八条の規定 並びに附則第五条、第九条、第十三条 及び第十七条の規定 令和八年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第六条 @ 満三歳以上限定小規模保育を行う特定地域型保育事業者の確認に関する準備行為等

1項
第八条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新子ども・子育て支援法」という。)第七条第七項第二号に規定する満三歳以上限定小規模保育(第三項において「満三歳以上限定小規模保育」という。)について新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けようとする者は、第三号施行日前においても、新子ども・子育て支援法第四十三条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
市町村長は、前項の規定により確認の申請があった場合には、第三号施行日前においても、新子ども・子育て支援法第四十三条第一項、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定の例により、利用定員を定め、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第三号施行日以後は、新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認とみなす。
3項
満三歳以上限定小規模保育に係る新子ども・子育て支援法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育に係る同条第二項の条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育に係る同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第十四条、第十六条第一項 及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。