この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
子ども・子育て支援法
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平成二十四年法律第六十五号
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附 則
令和三年五月二八日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中子ども・子育て支援法附則第十四条の次に一条を加える改正規定 令和三年十月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給 及びその財源の在り方 並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。