子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

附 則

令和元年五月一七日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
この法律を施行するために必要な条例の制定 又は改正、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)第三十条の五の規定による同条第一項の認定の手続、新法第五十八条の二の規定による新法第三十条の十一第一項の確認の手続 その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

# 第三条 @ 特定子ども・子育て支援施設等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する新法第七条第十項第二号に規定する幼稚園 又は同項第三号に規定する特別支援学校については、施行日に、新法第三十条の十一第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該幼稚園 又は特別支援学校の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

# 第四条 @ 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設に関する経過措置

1項
新法第八条に規定する子育てのための施設等利用給付については、令和十二年三月三十一日までの間は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項 又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたもの並びに新法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を除く。)を同号に掲げる施設とみなして、新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十八条の十第一項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。
2項
市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、施行日から起算して五年を経過する日までの間、当該市町村における保育の需要 及び供給の状況 その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、当該市町村の条例で定めるところにより、前項の規定により新法第七条第十項第四号に掲げる施設とみなされる施設に係る新法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給について、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものとすることができる。この場合において、当該市町村の条例で定める基準は、同号の内閣府令で定める基準を超えない範囲内において定めるものとする。
3項
前項の市町村の条例が定められた場合における第一項の規定の適用については、同項中「新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び」とあるのは、「新法(」とする。この場合において、新法第五十八条の四第一項第四号中「同号の内閣府令」とあり、及び新法第五十八条の九第一項第一号中「第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設 又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令」とあるのは、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)附則第四条第二項の市町村の条例」とする。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後二年を目途として、附則第四条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。