令第三十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条第一号、第二号 及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令
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平成二十七年厚生労働省令第七十五号
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令第三十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条第一号、第二号 及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。