令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。
一
号
二
号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条第一項、第七十四条第二項 及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条第一項、第五十五条第二項 及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金