子ども・若者育成支援推進法

# 平成二十一年法律第七十一号 #

第九条 # 都道府県子ども・若者計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(以下この条において「都道府県子ども・若者計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

2項

市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱(都道府県子ども・若者計画が作成されているときは、子ども・若者育成支援推進大綱 及び都道府県子ども・若者計画)を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画(次項において「市町村子ども・若者計画」という。)を作成するよう努めるものとする。

3項

都道府県 又は市町村は、都道府県子ども・若者計画 又は市町村子ども・若者計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。