国 及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、 その理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資するよう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。
子ども・若者育成支援推進法
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平成二十一年法律第七十一号
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第十条 # 国民の理解の増進等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正