学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第三十一条 # 学校の設置者の事務の委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。