学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第三条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健 及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健 及び安全に関する最新の知見 及び事例を踏まえつつ、財政上の措置 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定 その他所要の措置を講ずるものとする。

3項

地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。