学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第九条 # 保健指導

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

養護教諭 その他の職員は、相互に連携して、健康相談 又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条 及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。