学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十三条 # 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

学校には、学校医を置くものとする。

2項

大学以外の学校には、学校歯科医 及び学校薬剤師を置くものとする。

3項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師 又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。

4項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術 及び指導に従事する。

5項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。