学校には、学校医を置くものとする。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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第二十三条 # 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
大学以外の学校には、学校歯科医 及び学校薬剤師を置くものとする。
学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師 又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術 及び指導に従事する。
学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。