学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二十二条 # 学校保健技師

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。

2項

学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。

3項

学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導 及び技術に従事する。