学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正

1項

この法律において「学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校をいう。

2項

この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒 又は学生をいう。