この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定中学校保健法第八条第二項を削る改正規定、同条第三項 及び第九条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、第十七条の改正規定、第十八条第二項を削る改正規定 並びに同条第三項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
学校保健安全法
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昭和三十三年法律第五十六号
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附 則
昭和五三年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月30日 07時24分
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