学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正

1項

統計法平成十九年法律第五十三号。 及びにおいて「」という。に規定する基幹統計である学校基本統計を作成するための調査(以下「学校基本調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令平成二十年政令第三百三十四号。以下「」という。に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。