学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正

1項

この省令で「学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条の学校、同法第百二十四条の専修学校 及び同法第百三十四条第一項の各種学校 並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項の幼保連携型認定こども園をいう。

2項

この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 及び助保育教諭 並びに専修学校 及び各種学校の教員をいい、「職員」とは、学校の職員で教員以外のものをいう。

3項

この省令で「学齢児童生徒」とは、学校教育法第十八条の規定による学齢児童 及び学齢生徒をいう。