学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

第五条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正

1項

学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部 又は一部について行う。

一 号
学校調査
学校の名称、種別 及び所在地
学校の特性に関する事項

学部、学科、課程 又は学級に関する事項

教員 及び職員の数

幼児、児童、生徒 又は学生の在籍状況 及び出席状況

幼児、児童、生徒 又は学生の入学、卒業 及び転出入の状況

二 号
学校通信教育調査
学校の名称 及び所在地
学校の特性に関する事項
教員 及び職員の数
生徒の在籍状況

生徒の入学、卒業、退学 及び単位修得の状況

三 号
不就学学齢児童生徒調査
教育委員会の名称 及び所在地

学齢児童生徒の就学の免除 及び猶予の状況

居所不明の学齢児童生徒の数
死亡した学齢児童生徒の数
四 号
学校施設調査

学校の名称、種別 及び所在地

学校の特性に関する事項

土地 又は建物の用途別、構造別等の面積

土地 又は建物の増減の状況
五 号
学校経費調査
学校の名称、種別 及び所在地
学校の特性に関する事項
経費に関する事項
収入に関する事項
六 号
卒業後の状況調査
学校の名称、種別 及び所在地
学校の特性に関する事項

卒業者の卒業時における所属に関する事項

卒業者の進学、就職等の状況
2項

前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。