学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

第六条 # 報告の義務及び方法等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正

1項

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ その下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接 又は都道府県知事 若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

上欄
下欄
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する 国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構
当該法人の設置する学校について 前条第一項第四号 及び第五号の事項
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。
当該法人の設置する大学 及び高等専門学校について 前条第一項第四号 及び第五号の事項
私立学校の設置者
前条第一項第四号の事項
大学 及び高等専門学校の長
前条第一項第一号 及び第六号の事項
中等教育学校の長
当該中等教育学校(後期課程に置かれる通信制の課程を除く。)について 前条第一項第一号 及び第六号の事項 並びに当該中等教育学校の後期課程に置かれる通信制の課程について 同項第二号 及び第六号の事項
高等学校の長
当該高等学校に置かれる全日制の課程 及び定時制の課程について 前条第一項第一号 及び第六号の事項 並びに当該高等学校に置かれる通信制の課程について 同項第二号 及び第六号の事項
中学校 及び義務教育学校の長
前条第一項第一号 及び第六号の事項
幼稚園、小学校 並びに国立 及び私立の専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園の長
前条第一項第一号の事項
特別支援学校の長
当該学校について 前条第一項第一号の事項 並びに当該学校に置かれる中学部 及び高等部について 同項第六号の事項
公立の専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園の長
前条第一項第一号 及び第四号の事項
公立大学法人の設置する専修学校 及び幼保連携型認定こども園の長
前条第一項第一号の事項
2項

前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。

一 号

国立の学校(国立大学法人 及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校を含む。)の長、公立の大学(公立大学法人が設置する大学を含む。) 及び高等専門学校(公立大学法人が設置する高等専門学校を含む。)の長並びに私立の大学 及び高等専門学校の長 並びに国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構 及び公立大学法人は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。

二 号

私立の大学 及び高等専門学校の設置者は、当該大学 及び高等専門学校について、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。

三 号

都道府県立の学校(都道府県が単独で又は 他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学 及び高等専門学校を除く)の長 並びに市町村立の高等学校 及び中等教育学校(市町村が単独で又は 他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校 及び中等教育学校を含む。)の長並びに私立の高等学校 及び中等教育学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。

四 号

私立の高等学校 及び中等教育学校の設置者は、当該高等学校 及び中等教育学校 並びにこれらの学校と併せて設置する学校(大学 及び高等専門学校を除く)について、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。

五 号

市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等 及び各種学校」という。)の長 並びに市町村が単独で又は 他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校 及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の長 並びに私立の幼稚園等 及び各種学校の長 及び設置者(私立の幼稚園等 及び各種学校と高等学校 又は中等教育学校を併せて設置する者を除く)は、市町村長の定める期日までに市町村長に提出する。