次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ その下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接 又は都道府県知事 若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
上欄 | 下欄 |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する 国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構 | 当該法人の設置する学校について 前条第一項第四号 及び第五号の事項 |
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。) | 当該法人の設置する大学 及び高等専門学校について 前条第一項第四号 及び第五号の事項 |
私立学校の設置者 | 前条第一項第四号の事項 |
大学 及び高等専門学校の長 | 前条第一項第一号 及び第六号の事項 |
中等教育学校の長 | 当該中等教育学校(後期課程に置かれる通信制の課程を除く。)について 前条第一項第一号 及び第六号の事項 並びに当該中等教育学校の後期課程に置かれる通信制の課程について 同項第二号 及び第六号の事項 |
高等学校の長 | 当該高等学校に置かれる全日制の課程 及び定時制の課程について 前条第一項第一号 及び第六号の事項 並びに当該高等学校に置かれる通信制の課程について 同項第二号 及び第六号の事項 |
中学校 及び義務教育学校の長 | 前条第一項第一号 及び第六号の事項 |
幼稚園、小学校 並びに国立 及び私立の専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園の長 | 前条第一項第一号の事項 |
特別支援学校の長 | 当該学校について 前条第一項第一号の事項 並びに当該学校に置かれる中学部 及び高等部について 同項第六号の事項 |
公立の専修学校、各種学校 及び幼保連携型認定こども園の長 | 前条第一項第一号 及び第四号の事項 |
公立大学法人の設置する専修学校 及び幼保連携型認定こども園の長 | 前条第一項第一号の事項 |