学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

第十三条 # 調査票等の保存

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正

1項

文部科学大臣は、調査票 その他関係書類にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

2項

都道府県知事 及び都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。