学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

第四条 # 調査の範囲、区分及び時期

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正

1項

学校基本調査は、学校、卒業者 及び不就学の学齢児童生徒について次の区分 及び時期によつて行う。

一 号

学校調査

毎年五月一日現在

二 号

学校通信教育調査

毎年五月一日現在

三 号

不就学学齢児童生徒調査

毎年五月一日現在

四 号

学校施設調査

毎年五月一日現在

五 号

学校経費調査

前会計年度間

六 号

卒業後の状況調査

前学年度間の卒業者(高等学校 及び中等教育学校 並びに特別支援学校の高等部にあつては、前学年度前の卒業者で上級の学校に入学を志願したものを含む。)について、毎年五月一日現在