この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
学校基本調査規則
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昭和二十七年文部省令第四号
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附 則
平成二九年三月三一日文部科学省令第一二号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 :
2023年 02月01日 18時35分
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