学校基本調査規則

# 昭和二十七年文部省令第四号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 18時35分


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1項
この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2項
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響のため、令別表第四の一の項第三欄 又は第四欄に掲げる都道府県知事 又は都道府県の教育委員会が行うこととされている事務を適正に行うことが困難と認められる都道府県であつて文部科学大臣が定めるものの区域内に所在する学校についての平成二十三年における第四条第一号 及び第二号の区分の調査の時期は、これらの号の規定にかかわらず、当該区分における調査事項の全部 又は一部について、文部科学大臣が定めるところにより、これらの号で定める時期以外の時期とすることができる。
3項
学校基本調査規則(昭和二十三年文部省令第七号)は、廃止する。