令別表第三の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校 及び私立の学校とする。
学校教員統計調査規則
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昭和二十八年文部省令第十二号
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第七条 # 調査票の配布等
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年文部科学省令第二十七号による改正
令別表第三の第四欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学 及び高等専門学校を除く。)とする。