令別表第三の第三欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表 その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
学校教員統計調査規則
#
昭和二十八年文部省令第十二号
#
第八条 # 調査票及び集計表の提出
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年文部科学省令第二十七号による改正