学校の長は、前条第一項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接 又は都道府県 若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園の長は、前条第一項第一号、第二号 及び第三号の事項
特別支援学校、大学 及び高等専門学校の長は、前条第一項第二号 及び第三号の事項
専修学校 及び各種学校の長は、前条第一項第二号の事項