この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
学校教員統計調査規則
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昭和二十八年文部省令第十二号
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附 則
令和元年一二月一三日文部科学省令第二七号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 :
2023年 10月13日 15時50分
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