この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項 及び第三項、第四十五条第一項、第二項 及び第三項、第七十条第一項、第二項 及び第三項、第七十一条第二項 及び第三項、第八十一条第一項、第二項 及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項 及び第三項 並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条 及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項 及び第三項 並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項 及び第二項 並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭 又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
学校教員統計調査規則
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昭和二十八年文部省令第十二号
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附 則
平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年文部科学省令第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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