地方公共団体は、第十条から 前条までの国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた学校教育の情報化のための施策の推進を図るよう努めるものとする。
学校教育の情報化の推進に関する法律
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令和元年法律第四十七号
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第二十一条 # 地方公共団体の施策
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正