学校教育の情報化の推進に関する法律

# 令和元年法律第四十七号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

政府は、関係行政機関(文部科学省、総務省、経済産業省 その他の関係行政機関をいう。次項において同じ。)相互の調整を行うことにより、学校教育の情報化の総合的、 一体的かつ効果的な推進を図るため、学校教育情報化推進会議を設けるものとする。

2項

関係行政機関は、学校教育の情報化に関し専門的知識を有する者によって構成する学校教育情報化推進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。