文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の推進に関する計画(以下「学校教育情報化推進計画」という。)を定めなければならない。
学校教育の情報化の推進に関する法律
第二章 学校教育情報化推進計画等
学校教育情報化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針
学校教育の情報化の推進に関する施策に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
前各号に掲げるもののほか、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
学校教育情報化推進計画は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第一項に規定する基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
文部科学大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、学校教育情報化推進計画を変更するものとする。
文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長と協議しなければならない。
文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県は、学校教育情報化推進計画を基本として、その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(以下この条において「都道府県学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、学校教育情報化推進計画(都道府県学校教育情報化推進計画が定められているときは、学校教育情報化推進計画 及び都道府県学校教育情報化推進計画)を基本として、その市町村の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画(次項において「市町村学校教育情報化推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
都道府県 又は市町村は、都道府県学校教育情報化推進計画 又は市町村学校教育情報化推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。