学校教育の情報化の推進に関する法律

# 令和元年法律第四十七号 #

第十九条 # 調査研究等の推進

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

国は、デジタル教材の教育効果、情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響等に関する調査研究、情報通信技術の進展に伴う新たなデジタル教材、教育方法等の研究開発等の推進 及び その成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。