学校教育の情報化の推進に関する法律

# 令和元年法律第四十七号 #

第十条 # デジタル教材等の開発及び普及の促進

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

国は、情報通信技術を活用した多様な方法による学習を促進するため、デジタル教材等(デジタル教材 及びデジタル教材を利用するための情報通信機器をいう。次項において同じ。)、情報通信技術を活用した教育方法等の開発 及び普及の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、前項の施策を講ずるに当たっては、障害の有無にかかわらず全ての児童生徒が円滑に利用することができるデジタル教材等の開発の促進に必要な措置を講ずるものとする。