学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第五十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

高等学校に入学することのできる者は、中学校 若しくはこれに準ずる学校 若しくは義務教育学校を卒業した者 若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。