高等学校に入学することのできる者は、中学校 若しくはこれに準ずる学校 若しくは義務教育学校を卒業した者 若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者 又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第五十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正