学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第五十三条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。

○2項

高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。