学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第五十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達 及び進路に応じて、高度な普通教育 及び専門教育を施すことを目的とする。