学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第六十一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

高等学校に、全日制の課程、定時制の課程 又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。


ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。